かけクラ リクエストがかかる  Theme From the Last Waltz

この1年ほど日曜午後の「かけクラ」を欠かさず聴いている

バラカン氏のウイークエンドサンシャインでは、もうリクエストする曲も

ネタ切れ状態・・・・・。

「かけクラ」は、毎月テーマがあり、確か昨年の6月はクラシックかける憂鬱だったので、少し興味を引かれ、毎回聴くようにしていた。

もちろん、リアルタイムではほとんど聴くことがなく、いつも聞き逃しの録音を

制作作業しながら聴くという状態だった。

そのため、何週間も前のものを聴くので、リクエストどころではない

ところが、この6月は「クラシックかけるロック」ときたもんだ。

第1~2週の番組を聴き、リクエスト意欲が突然高まったのは6月22日の月曜日だ。

 

ロックとクラシックならばこの曲しかないと思い

Theme From The Last Waltz」をリクエストしたのだった。

この番組のリクエストフォームは、放送日に間に合うように

締切が明示されており、22日の段階ではまだ間に合ったので安心した

また、ニックネームでの投稿が義務づけされていて

みなさんよく考えつくなぁと感心する名前で投稿するのが面白い

 

そして、今日、たまたま午後はゆとりのある状態だったし

採用される予感も多少あったので、「はじめてリアルタイム」で聴いた

放送開始30分を過ぎたところで

なんと・・・・・・・


www.youtube.com

図書館で出会った本 アートとハラスメント

名古屋市中央図書館には2週間に一度訪問する

以前にも書いたかもしれないが、この日には途中

スーリープーという有名なパン屋に寄っていく

とても素晴らしいパン屋で行列はいつものことだ

SURIPU の検索結果 - ky823の日記

 

昨年の年末に、この店の前で駐車違反を食らったことは

今思い出してみても、残念な結果だった

 

話を元に戻そう

この日の図書館は台風直前で、雨模様もあり比較的空いていた

小学生の図書館訪問があり雨の中大勢の小学生がやってきても

混雑感がなく平和だった

 

さて、カウンターの前のマガジンスタンドに「司書のおすすめの本」がある

面陳(めんちん) / 面展示(めんてんじ): 本の表紙(面)を正面に向けて置く並べ方だそうだ)

比較的新しく入った本が多いのでちょくちょく借りることがある

以前に借りた「南西諸島の軍事化」この本もだ

今回はこれだ

アートとハラスメント/竹田 恵子, 吉良 智子, 横田 祐美子, 長倉 友紀子|岩波ブックレット - 岩波書店

 

参考までに

EGSA JAPAN

「芸術分野におけるハラスメント防止ガイドライン『冊子』」発行を記念したオンラインイベント「EGSA JAPAN #Episode 3」(1/23)のお知らせ|EGSA JAPAN@芸術におけるジェンダー/セクシュアリティ教育を改めて考える会議

慣れ

いつの間にか6月も半ばを過ぎて

今年も半分が終わろうとしている

寒い冬が終わって、春そして夏と季節が移ろう中で

老母の状態は、比較的安定している

というか、こちらが老母の言動に対して慣れてしまい

驚きが比較的薄まってしまい、口答えが少なくなったということだろうか

 

もちろん些細な口論は日常茶飯事だが・・・・

初めて聴かされたときには、ものすごく驚いたことばかりだが・・・・

新日本風土記「富山 旅人とつくる故郷」

後半だけだが、夢中になって視ていた

井波の木彫

高岡の鋳造

砺波のチューリップ

この3つが強く印象に残った

私の祖父はよく欄間を彫っていたので、井波で修行したのかと思ってしまった

チューリップの球根を育てるのはあのようなことなのか!

ホームにて

六角精児さんの「ふんわり」でこの曲を聴く

なんと、中島みゆきさんの「わかれうた」のB面だったらしい

放送でかかったのは、中島さんではなく

「T字路s」のものだった


www.youtube.com

 

さっそく、プレイリストに加えようと検索すると

他にも多くの方がカバーしていた

あの槇原敬之のカバーもよかった

なんと高畑充希のカバーまであった

本家はこれ


www.youtube.com

自衛のための攻撃

今朝からNHKニュースで聞く言葉

 

Geminiに聞いてみた

「自衛のための攻撃」とは、国家や集団が外部からの武力攻撃に対して自らの安全を守るために行う武力行使を指し、国際法や各国の憲法解釈に基づいた法的枠組みと要件が存在します。国際社会では国連憲章に基づく「自衛権」の行使として主張される一方、日本国内では憲法第9条との兼ね合いから「専守防衛」や「反撃能力(敵基地攻撃能力)」を巡る議論が続けられています。 [1, 2, 3, 4]
自衛のための攻撃に関する主要な概念や法制度、直近の事例は以下の通りです。

国際法における概念と要件

国際法上、武力の行使は原則禁止されていますが、他国から武力攻撃を受けた場合には例外として固有の自衛権が認められています。自衛のための攻撃が正当化されるには、以下の厳しい要件を満たす必要があります。 [5, 6, 7]
 
  • 急迫不正の侵害: 現に武力攻撃が発生しているか、あるいは直前に迫っていること。
  • 必要性: 外交交渉など、武力行使以外の平和的な手段では侵害を排除できないこと。
  • 比例性(均衡性): 防衛のために必要な範囲(限度)を超えた過剰な攻撃ではないこと。
  • 先制的自衛権の論争: 攻撃を現に受ける前に「差し迫った危険」を予防するために行う先制攻撃は、国際法上で違法となる可能性が高く、常にその正当性が厳しく問われます。 [8, 9, 10]

日本における「自衛の攻撃」と法解釈

日本は憲法第9条で戦争の放棄と戦力の不保持を定めているため、自衛のための武力行使には独自の制限があります。 [11, 12, 13, 14]
 
  • 専守防衛: 相手から武力攻撃を受けた後に初めて防衛力を行使する、日本防衛の基本方針です。 [15]
  • 武力行使の三要件: 日本への武力攻撃により国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態であり、他に適当な手段がなく、必要最小限度の実力行使にとどめることが法律上の条件です。 [1, 16]
  • 反撃能力(敵基地攻撃能力): 弾道ミサイルなどの攻撃を防ぐため、相手のミサイル発射基地などを破壊する能力を指します。政府は1956年の見解を根拠に「他に手段がなければ敵基地を叩くことも法理的には自衛の範囲内」としており、近年の防衛関連3文書の改定により正式に保有が決定されました。 [2, 15, 17]

最近の国際情勢における実例

「自衛」を名目とした攻撃は、中東地域をはじめとする現代の紛争でも頻繁に主張されています。
 
  • アメリカによるイランへの攻撃: アメリカ中央軍は、イラン側による攻撃やヘリコプター撃墜への報復・対抗措置として、イラン領(ゲシュム島など)の軍事施設に対して「自衛のための攻撃」を実施したと発表しています。 [18, 19]
  • イランによるイスラエルへの攻撃: 一方でイラン外務省側も、自国やレバノンへの攻撃に対抗するためのミサイル発射について「自衛的な攻撃である」との声明を出しており、双方が自衛権を主張し合う構図となっています。 [20]
自衛のための攻撃について、さらに詳しく知りたい特定の側面(日本の憲法解釈の歴史国際法上の先制攻撃の定義、あるいは特定の国や紛争の情勢など)があればお知らせください。適した情報をご案内します。
 
 

守られる側から標的にされる側へ

南西諸島の軍事化

 

先日の鶴舞図書館で新刊本として配置され

気になったので借りてみた

こうした本との出会いは嬉しいものだ

県図書館でも同様のことがあった→後日書こう

 

読み進めるうちに、国の施策「軍事化」「原発」相通じるものを感じた

今日は久々に、自由時間は読書に明け暮れた

自分の知っていることなど、

宇宙における塵のようなものだと改めて思った

 

A2/AD=  接近阻止・領域拒否 - Wikipedia

ASB = エアシー・バトル - Wikipedia

EABOなんと読む? 遠征前進基地作戦 - Wikipedia

島嶼部とは? 

https://hanarejima.com/information/tosho-bu/

防衛省 弾薬庫の検索結果

シェルター整備計画の検索結果

特定利用空港・港湾の検索結果