教職員の「懲戒処分の基準」の一部改正について

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_tyoukaisyobunkijyunkaisei2.html
『教職員の「懲戒処分の基準」の一部改正について』

教唆、幇助か・・・・・
http://www.asahi.com/national/update/1003/TKY200610030066.html
asahi.com:ビール1本、抜けるのに4時間 航空業界は12時間禁酒 - 社会

「懲戒処分の基準」の一部改正の主な特色は次のとおりです。

* 飲酒運転で交通事故を起こした教職員は、人身・物損事故を問わず、免職とする。

(現行の教職員の「懲戒処分の基準」では、事由に応じて免職、停職又は減給とする。)

* 酒酔い運転をした教職員は、免職又は停職とする。

* 飲酒運転を教唆した教職員は、免職又は停職とする。
* 飲酒運転を幇助した教職員、飲酒運転をした者に同乗した教職員は、免職、停職又は減給とする。
(現行の教職員の「懲戒処分の基準」では、定めがない。)