文部科学省初等中等教育局メールマガジン

6月23日付けの33号が届いた

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06061914/001.htm
□ 平成19年度全国学力・学習状況調査の実施要領を策定しました                 〔教育水準向上PT学力調査室〕  文部科学省では、平成19年4月24日に小学校第6学年と中学校第3学年 の全児童生徒を対象に全国学力・学習状況調査を実施します。この度、実施要 領を策定し、6月20日付けで関係者に通知しました。  実施要領には、「全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議」 の報告に示された調査の趣旨や配慮すべき点などを踏まえ、調査日時、実施体 制、調査内容、公表方法などについて説明しています。  今後、教育委員会や学校等の理解・協力を得ながら、平成19年度の調査を 確実かつ円滑に実施するために、着実に取り組んでいきます。 平成19年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06061914/001.htm 「実施要領」は、こちらをご覧ください。  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06061914/001/001.htm

これについては、先日のasahi.comで紹介されていたことだ

それよりも興味を持ったものは次の記事である

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/09/05092802/020.htm#003
□ 就学校の変更に対する文部科学省の対応について                         〔初等中等教育企画課〕
 週刊誌「日経ビジネス」(日経BP社)の6月12日号の記事「最後の聖域 官僚システム」(以下「記事」とします。)に文部科学省のことが取り上げら れていました。就学校の変更に関する市町村教育委員会の取扱いについて、昨 年12月の規制改革・民間開放推進会議の答申(以下「答申」とします。)と、 本年3月30日の文部科学省の通知(以下「通知」とします。)では文言が微 妙に変わっていたという内容です。  しかし、実際には、就学校の変更に関して答申に盛り込まれた事項は、文部 科学省ではすべて通知で記述しています。以下で、そのことをご説明したいと 思います。  市町村教育委員会は、就学校の指定を行った場合において、相当と認めると きは、保護者の申立により、その指定した学校を変更することができます(学 校教育法施行令第8条)。また、市町村教育委員会は、指定した学校の変更が できる場合の要件と手続きを定め、公表することになっています(学校教育法 施行規則第33条)。  これに関して、答申では「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理 由、部活動等学校独自の活動等、変更の理由として相当と認められるものにつ いて、具体的な場合を予め明確にして公表するよう、国としてもその具体的な 場合の例を示しつつ、各市町村教育委員会に求める」とされました。  この答申の文章は、規制改革・民間開放推進会議文部科学省に対して対応 を求める趣旨の文章ですから、当然のことながら、このままでは、文部科学省 が市町村教育委員会に対して対応を求める文章にはなりません。そこで、文部 科学省では、答申の趣旨を市町村教育委員会に対して正確に伝えるため、通知 において次のように記述しました。  ──(通知の抜粋)─────────────────────  
・市町村の教育委員会が上記の要件及び手続に関する事項(注:学校教育法
施行規則第33条に基づき、市町村教育委員会が定め、公表するものとさ
れている、就学校の指定の変更ができる場合の要件及び手続に関する事項
のこと)を定める際には、(中略)当該要件に関する事項として、当該教
育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由を予め明確に定めて
おくことが望ましいこと。  
・就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの対応、通学の利便性、
部活動等学校独自の活動等を理由とする場合が考えられるが、市町村の教
育委員会が就学校の変更を相当と認める具体的な事由については、別途送
付している「公立小学校・中学校における学校選択制等についての事例集」
等も参考にしつつ、各教育委員会において、地域の実情等に応じ適切に判
断すべきものであること。
 ───────────────────────────────  
では、答申の文章と通知の文章を対照させてみましょう。  
答申が文部科学省に対して求めている対応は次の2点です。
(1)就学指定の変更の理由として相当と認められる具体的な場合を予め明
  確にして公表するよう、市町村教育委員会に求めること。
(2)市町村教育委員会が変更の理由として相当と認める具体的な場合の例
  として、いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動
  等学校独自の活動等の例を示すこと。  
上記2点について、通知では次のとおり記述しています。
 (1)については、予め公表するものとされている就学校の指定変更の要件
    に関する事項として「当該教育委員会が就学校の変更を相当と認める
    具体的な事由を予め明確に定めておくことが望ましい」と市町村教育
    委員会に求めています。
(2)については、「就学校を変更する場合としては、例えば、いじめへの
    対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等が考えられる」と例
    を示しています。  
なお、記事ではこの文言が「単なる事例に過ぎない表現」とされていますが、 文部科学省としては「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部 活動等学校独自の活動等」については、どの市町村においても就学校の変更が 認められてよい理由として示したものですので、誤解のないようにお願いしま す。  ただし、学校教育法施行令第8条により、就学校の変更を相当と認めるかど うかの判断は市町村の教育委員会が行うこととなっています。また、就学校の 変更は市町村の自治事務であり、国の考え方を示すことはあっても、個別の就 学校の変更取扱いに関し、国が市町村に指示することはできません。前述のよ うな通知の記述は、そうしたことを踏まえたものです。文部科学省としては、 今後、通知の趣旨が適切に生かされるよう、市町村教育委員会に対し、必要な 助言を行ってまいりたいと考えています。 ※参考 ・昨年12月の答申について(昨年末のメルマガ第19号で紹介。) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/09/05092802/020.htm#003 ・本年3月30日付け通知(「学校選択制等についての事例集」87ページ) ・昨年12月の答申(同事例集の86ページ) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-sentaku/06041014/001.pdf

http://www.mext.go.jp/magazine/backnumber/symel.htm
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